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夢にも思わなかった人

免責不許可事由は自己破産手続きを申請した人に対して、次のような条件にあたるなら債務の免除を受け付けないとする原則を言及したものです。

 

ということは、極端に言ってしまうと弁済が全然行えないような場合でも、その条件に該当している時には負債のクリアが却下されてしまうような場合もあるということです。

 

つまり破産宣告を出して、債務の免責を要する方にとっての最も大きな難関が前述の「免責不許可事由」ということになります。

 

下記は要となる要因の概略です。

 

※浪費やギャンブルなどで極度に財を乱費したり、膨大な債務を負ったとき。

 

※破産財団に属する財産を秘匿したり、破棄したり、債権を有する者に不利益に処分したとき。

 

※破産財団の負債を悪意のもとに増大させたとき。

 

※破産に対して原因があるのにそれらの債権を持つものになんらかの利権を付与する目的で担保となるものを譲り渡したり、弁済期前に負債を支払ったとき。

 

※すでに弁済不能の状態なのに、そうでないように偽り貸方を信用させて続けてお金を借りたりクレジットカード等を使用して物品を買った場合。

 

※虚偽の貸方の名簿を公的機関に提示した場合。

 

※借金の免除の手続きの過去7年以内に債務免除を受理されていた場合。

 

※破産法が要求する破産申請者の義務内容を違反したとき。

 

これらの8つのポイントに含まれないことが免責の条件と言えますが、この内容で詳しい案件を考えるのは、特別な知識がないようなら簡単ではありません。

 

さらにまた、浪費やギャンブル「など」とあることにより分かるとおり、ギャンブルなどはそれ自体具体例の中のひとつにすぎず、ギャンブルの他にもケースとして挙げられていない状況が山のようにあるということです。

 

実際の例として言及されていない内容は一個一個事例を言及していくと際限なくなり実例を定めきれなくなるような場合や、今までに残る裁判による判断が含まれるためそれぞれのケースがこの事由に当たるかどうかはこの分野に詳しくない人には判断が難しいことがほとんどです。

 

しかし、自分がこの事由に該当するなどとは夢にも思わなかった人でも不許可の判断を一回でも下されたら判決が取り消されることはなく返済の責任が残ってしまうばかりか破産者という名の社会的立場を7年という長期にわたり負い続けることになってしまいます。

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ですから、絶対に避けたい結果を防ぐためには、破産申告を選択する段階で多少でも難しいと感じるところがあるようでしたら、まず専門の弁護士に話を聞いてみるとよいでしょう。