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最悪の結果

免責不許可事由という言葉は破産手続きを申し立てた人を対象にこれこれの件に該当しているならば負債の免除を認可できませんとの線引きを示したものです。

 

つまりは、端的に言うと支払いをすることが全く行き詰ったような場合でも免責不許可事由に含まれている場合借り入れの帳消しを認めてもらえないような場合もあるということを意味します。

 

つまり破産宣告を出して借金の免責を得たい方にとっての、最大の難題がつまるところ「免責不許可事由」ということになります。

 

これは主な不許可となる事項の概要です。

 

※浪費やギャンブルなどで、過度にお金を減少させたり膨大な負債を負ったとき。

 

※破産財団となる財産を隠したり、破棄したり、貸方に損失となるように譲渡したとき。

 

※破産財団の負担額を悪意のもとに水増しした場合。

 

※破産手続きの原因を有するのに、特定の債権者に特定の利を与える意図で資本を提供したり、弁済期前に債務を返済したとき。

 

※すでに返済不可能な状況なのに状況を伏せて債権を持つものを信じ込ませて続けて借金を提供させたりカードにて品物を購入した場合。

 

※偽りの利権者の名簿を提出した場合。

 

※返済の免除の申し立ての過去7年以内に債務免除をもらっていた場合。

 

※破産法が求める破産申請者の義務を反したとき。

 

以上8つのポイントに該当しないのが要件なのですがこれだけで実際的なパターンを想定するのは、わりと知識と経験がないようならハードルが高いのではないでしょうか。

 

さらにまた、頭が痛いことに浪費やギャンブル「など」とあることでも分かるように、ギャンブルはそもそも数ある例のひとつというだけで、ギャンブル以外にもケースとして述べていないことが山のようにあるというわけなのです。

 

言及されていない場合は、ひとつひとつのパターンを指定していくと細かくなってしまい具体的な例を言及しきれない場合や今までに残っている判決に照らしたものが考えられるのでそれぞれの状況が事由に該当するかどうかは法的な知識がない方には簡単には判断できないことが多々あります。

 

しかし、これに該当しているものとは夢にも思わなかった場合でも免責不許可の旨の判決が一回宣告されてしまえば、決定が変えられることはなく、借り入れが消えないばかりか破産申告者としての社会的立場を7年ものあいだ負い続けることになってしまうのです。

 

というわけですので、免責不許可という最悪の結果を防ぐためには破産手続きを選択しようとしているステップで不安に思う点や不明な点がある場合ぜひともこの分野にあかるい弁護士に声をかけてみて欲しいのです。